育児休業給付金
産休をとり、産後も仕事を続けるママがもらえる支援制度です。
■ 育児休業給付金とは?
ママとパパが産休最終日の翌日から赤ちゃんが1歳になる日(法律では誕生日の前日)までに、とりたい日数を休めるのが「育児休業制度」。育児休業給付金は、育休中の経済面を支援するための制度です。
保育所の入所待ち、あるいは配偶者の不幸や病気などの特別な理由がある場合は、赤ちゃんが1歳6ヶ月に達する日まで育児休業が延長されます。延長に伴い、育児休業給付金も、最長で1歳6ヶ月まで受給できます。
■ 育児休業給付金はだれがもらえるの?
育児休業に入る前の2年間、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり、かつ雇用保険の保険料を支払っていて、産後に育児休業をとる人。育児休業終了後に仕事をやめる予定のママは支給の対象外となります。
- もらえない人
- ×育休を取らずに仕事復帰する人
- ×妊娠中に会社を退職する人
- ×育児休業開始時点で、育休後に仕事を辞める予定の人
- ×雇用保険に入っていない人
■ 育児休業給付金はいくらもらえるの?
育児休業給付金の支給額は、月給の5割で、支払いは2ヵ月ごとに行われます。
月給×0.5×育休として休んだ月数=もらえる金額(目安)
■ 育児休業給付金の手続きは?
育児休業給付金の手続きは会社が本人に代わってやってくれることが多いようです。産休前にどれくらい育児休業をとるのかを決めて会社に伝えましょう。
| 産休に入る前に | 育休1ヶ月前までに | ハローワークに手続き | 育休中 |
| 【会社から申請用紙などをもらっておきます】 産休前にどれくらい育児休業をとるのかを決めて会社に伝えましょう。「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」をもらっておきます。 |
【必要事項を記入・押印して会社に提出】 「育児休業基本給付金の申請書」をもらったら受給を受ける本人が必要事項を記入・押印。「受給資格確認票」には、育児休業給付金の振込先に指定する金融機関の確認印も必要です。 |
【会社がハローワークに手続きしてくれます】 必要事項を記入した申請書と「受給資格確認票」を会社に提出します。 |
【2ヶ月ごとに振り込まれます】 2ヶ月ごとに給付金が振り込まれます。また2ヶ月ごとに追加申請が必要です。本人が申請する際は、期限に注意! |
■ こんな場合はどうなるの?
Q:育休中に2人目を妊娠したら?
A:育休前の2年間に1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ないと、受給資格は得られません。ただし、2人目の育休開始前2年間に産前産後の休業期間や1人目の育休期間がある場合、原則に2年間に加えることが出来ます(最大4年間)。1人目の育休中に2人目を妊娠し、育児休業を取得するときには、2人目の産前休業が始まる前日までで1人目の育児休業は終了しますが、受給条件を満たせば、2人目の育児休業給付金は支給されます。
Q:月給が定額ではありません。育児休業給付金の金額はどういう計算になるの?
A:毎月の給料に差がある場合は、育児休業開始日前の、11日以上働いた直近の6ヶ月分の給料(手当て含む)を合計して180日で割った金額(賃金日額)に30をかけます。これが「休業開始時の賃金月額」です。これに0.5をかけたものが毎月もらえる育児休業給付金の金額です。