傷病手当金
妊娠悪阻(つわり)などで会社を休んだ場合やその他の条件をクリアすると対象となります。
■ 傷病手当金とは?
病気や怪我の治療や療養のため会社を連続して3日以上休み、仕事につくことができない場合で、その間給料などをもらえないときは、4日目以降、加入している勤め先の健康保険から傷病手当金が支給されます。
妊娠悪阻(つわり)、切迫流産などで医師の診断書が出た場合、傷病手当金の対象となります。
■ 傷病手当金が適用となる条件は?
会社員や公務員で勤め先の健康保険に保険料を支払っている人が、病気や怪我のため働くことができず、その間給料などがもらえない場合、連続して3日以上勤めを休んでいる場合に4日目から支給されます。期間は支給から1年6ヶ月まで。
国民健康保険は対象外です
■ 傷病手当金はいくらもらえるの?
日給の6割相当額を日数分
■ 申請に必要な書類は?
健康保険傷病手当金申請書、医師の証明書、賃金台帳(写し)、出勤簿(写し)など
■ 申請する時期は?
職務不能であった日から、1年6ヶ月以内
■ 受け取り時期は?
各窓口に問い合わせてみてください。
■ 申請・問合わせ先
会社の総務または、会社を管轄する社会保険事務所へ問い合わせてください。