出産手当金
産休中のお給料代わりにお給料の2/3がもらえます。会社を辞める人でももらえるケースがあります。
■ 出産手当金とは?
産休とは出産休業のことで産前42日・産後56日の休みを指します。一般的に産休中は給料が出ないことがほとんど。産休中の生活を支えるために、勤め先の健康保険から支給されるのが出産手当金です。
■ 出産手当金はだれがもらえるの?
出産手当金のもらえる条件としては産後も今の仕事を続けるママで、会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入して保険料を払っていたママだけが出産手当金をもらえます。ただし、会社員でも会社の保険が国民健康保険の場合は×。国民健康保険組合の場合はもらえる可能性がありますから、会社の担当者に聞いてみてください。
専業主婦やパパの健康保険に加入しているママ、自営業・自由業、パートやアルバイトで国民健康保険に加入しているママは残念ながらもらえません。
※退職するママも、加入している健康保険によって、また在職中に権利が発生している場合はもらえる可能性もあるので、社会保険事務所か健康保険組合の担当窓口に退職前に問い合わせてみてください。
■ 出産手当金はいくらもらえるの?
日給の60%が日数分産後にまとめて振り込まれます。
(計算式) 月給÷30=日給
(※月給とは総支給額のことを指します)
日給×2/3×日数分=もらえる額
出産が予定日より早まったり、遅れたりするともらえる日数がかわります。
【産休の基本は産前42日+産後56日=98日】
産前 | 産後 |
産前の42日間は休む権利をもっていますが、その休みをとるかとらないか、いつからとるのかは、ママの意思に任せています。法律的には会社や本人の体の状況が許せば出産まで働くことは許されています。その場合、働いた日数分は給料が支払われ、休んだ分が出産手当金の支給対象となります。 | 産後の56日間のうち、最初の42日間は法律で働くことが許されていません。その後の14日間については本人に働きたいという意思があり、さらに医師の許可が出た場合に限り働いてもいいことになっています。この場合も働いた日数分は給料が支払われ、休んだ分が出産手当金の支給対象となります。 |
■ 出産手当金の手続きは?
産休に入るとき | 出産後 (入院中) |
産後56日したら | さらに約1〜2ヵ月後 |
【出産手当金の申請用紙を産休前にもらう】 出産手当金をもらうには専用の用紙が必要です。産休に入る前に会社または会社を管轄する社会保険事務所でもらっておきましょう。医師の証明が必要ですので入院するときには忘れずに用紙を持っていくか、入院中にパパに持ってきてもらいましょう。 |
【担当医に必要事項を用紙に記入してもらう】 赤ちゃんが誕生したら産院の窓口に問い合わせ、担当医に必要事項を用紙に記入してもらいましょう。退院までには記入してもらえます。このとき、文書料として数千円かかる場合があります。 |
【書類を会社に提出】 提出する用紙には会社が記入する欄もありますから会社に持参するか、郵送して書いてもらいます。必要事項が記入できたら、会社の健康保険窓口か会社を管轄する社会保険事務所に提出します。 |
出産手当金は日給の2/3の98日分をまとめて振り込んでもらえます。出産が早まった場合、遅れた場合はこの日数が違ってきます。 |
■ 出産手当金をもらい忘れた場合は?
このページを見て「わたしももらえたのでは?」という人もいるかもしれません。もし、産休開始の翌日から2年以内ならあきらめないで!産休開始の翌日から2年以内なら、出産手当金が全額請求できます。2年たつともらえる金額が98日分から毎日1日分ずつ減っていきますが(98日分の出産手当金を請求できる場合)、請求の権利はあります。
ただし、2年+98日経過後は残念ながら1円ももらえません。出産手当金をもらえる条件をクリアしていたのにもらい忘れていた人は、会社の健康保険窓口か社会保険事務所へすぐ問い合わせしてみてください。
■ こんな場合はどうなるの?
Q:産休中に給料がもらえる時は?
A:給料の代わりとして支給されるので、給料が2/3以上出る場合はもらえません。出産手当金としてもらえるのは日給の2/3。もし日給の1/3給料が出る場合は、2/3との差額の1/3×日数分が出産手当金となります。
Q:出産当日は産前、産後のどちらにカウントするの?
A:出産当日は産前にカウントします。つまり出産日を含めた42日間が産前で、出産日の翌日からの56日間が産後となります。
Q:産休中に退職すると出産手当金はもらえないの?
A:以前は、退職後6ヶ月以内に出産したママと健康保険を任意継続したママも例外的に給付の対象になっていましたが、現在は残念ながら給付されません。